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バリアフリー・省エネ改修の固定資産税減額 平成28年度の新規適用の動向

2018.07.02

住宅を所定のバリアフリー仕様に改修したり・省エネ対応に改修したりすると固定資産税が減額される特例の平成28年度新規適用件数が明らかになっています。

これは総務省の平成28年度の「固定資産の価格等の概要調書」からわかったものです。 固定資産税のバリアフリー改修支援税制(地方税法附則15条の9第4項・第5項、平成28年附則18条)は平成19年度税制改正で創設されたもの。平成28年度にこの適用を新規に受けた一戸建て住宅やマンション等が、3,940件でした。

この制度(現行)は新築から10年以上経過している住宅が対象。住宅には65歳以上の高齢者等が申告時に住んでいることが適用の条件です。

平成30年度税制改正では適用期限が平成32年3月31日までに延長され、それまでに費用50万円超の一定のバリアフリー改修工事を行なうと、翌年の固定資産税が3分の1減額されるものとなっています。

また、省エネ対策の改修をした所定の建物で受けられる固定資産税の減額特例(地方税法附則15条の9第9項・第10項)の新規適用は5,494件でした。

この制度は平成20年1月1日時点ですでに建っている住宅が対象です。同制度も平成32年3月31日までに、費用50万円超の一定の省エネ改修工事を行なうと、翌年の固定資産税が3分の1減額されるものとなっています。 

なお、どちらの制度も床面積について平成30年度税制改正で280㎡までとする上限が設けられています。

[ 遠藤 純一 ]

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