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改正建築基準法が成立 共同住宅、寄宿舎への大規模模様替えの建築確認が緩和

2018.06.25

改正建築基準法が6月20日、衆議院本会議で可決・成立しました。

この改正建築基準法は、たとえば次のような事柄に関する制度の創設や基準の緩和などが行われました。

1、既存不適格建築物の所有者等に対し市町村長・都道府県知事による指導・助言
2、特殊な用途に供される特殊建築物の大規模修繕・模様替えなどをする場合に要する建築確認の面積基準の緩和
3、共同住宅の各戸の界壁構造につき隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために政令で定める技術的基準に適合するものに義務化

このうち、2の建築確認の緩和は、特殊建築物につき、建築や大規模修繕・模様替えを行う場合の面積基準である「その用途に供する部分の床面積の合計」が100㎡から200㎡に緩和され(改正建築基準法6条1項1号)、建築確認の必要でないケースが増える結果、空き家の商業施設等への転用を促進する政策的意図を含んだものです。

規制緩和が波及する特殊建築物は次のとおりです。

A、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
B、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
C、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
D、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積が十平方メートル以内のものを除く。)

なお、改正建築基準法は、原則として公布から1年以内の施行です。

[ 遠藤 純一 ]

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