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固定資産税評価の評価替えで新築建物にかかる登録免許税の課税標準も変更に

2018.05.07

不動産にかかる登録免許税の課税標準は、登記の時における時価とされて います(登録免許税法10条)。しかし実務上は、当分の間、「固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額」によることができるとされています(登録免許税法附則7条)。

具体的には、次の通りです(登録免許税法施行令附則3)。

登記申請の日課税標準
1月1日から3月末まで 前年12月31日現在の固定資産税補油価額
4月1日から12月末まで その年の1月1日現在の固定資産税評価額

もっとも新築した建物でまだ固定資産税評価額がつけられていないケースもあります。このため、この場合には、上記の登記申請の区分に応じ、類似する建物の固定資産税評価額を基に登記機関が認定した価額とされています(登録免許税法施行令附則3)。

たとえば東京法務局では平成30年度の東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表によります。

30年度(㎡単価・円)居宅共同住宅
木造 95,000 100,000
軽量鉄骨造 104,000 104,000
鉄骨造 116,000 116,000
鉄筋コンクリート造 143,000 143,000

(上表は東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表を基に一部抜粋し、組み替えたもの)

これは、3年に1度行われる固定資産税評価額の評価替えの影響を受けることになります。固定資産税の評価替えの年に、建物の登記費用を見積もる場合には、管轄の法務局に新築建物課税標準価格認定基準表について確認しましょう。

[ 遠藤 純一 ]

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