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平成28年分の小規模宅地等の特例 「貸付事業用宅地等」の適用状況

2018.04.23

「小規模宅地の評価減の特例」の最新の適用状況(平成28年分)が明らかになりました。

小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。


「貸付事業用宅地等」として特例の適用がある場合には課税価格が200㎡までについて50%減額されます。このうち平成28年分において、適用がなされたうち、税額が発生したケースの適用件数は2万606件で、前年より5%程度増加しました。また、その相続人の人数も3万2,299 人で前年より5%ほど増加しています。

<訂正>
前回お伝えした小規模宅地等の特例のうち、「特定居住用宅地等」の適用件数等について誤りがありましたので以下訂正いたします。

28年分で、亡くなった親の住んでいた実家の敷地などの相続で、その敷地が「特定居住用宅地等」に該当するものとして適用され、税額のあったもの件数は5万1,708件でした。(国税庁の情報公開資料)。
また、適用した相続人の全国の税負担のあった人数は5万8,867人。減額の金額は、7,702億円となっています。

なお、小規模宅地等の特例の適用者等で税負担がなかったケースの平成28年分のデータによると、特定居住用の適用件数は2万1,736件適用した相続人数は、2万4,880人でした。

[ 遠藤 純一 ]

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