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法人の特定資産の買換え特例の適用状況

2018.03.12

法人の特定資産の買換え特例(租税特別措置法65条の7)の最近の適用件数が明らかになりました。これは「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」から分かったものです。適用件数は次のとおりです。

年度適用件数
平成25年度 1,199件(9号買換え、908件)
平成26年度 1,197件(同上、863件)
平成27年度 1,131件(同上、867件)
平成28年度 1,231件(同上、988件)

上記の9号買換えとは、10年超保有の土地等から国内一定の資産への買換えのことで、平成29年度税制改正では7号買換え(現行)とされたものです。
その適用件数は、平成25年度以降、適用件数全体の7割以上でしたが、直近の28年度になって8割を超える割合になりました。全体としての適用件数もここへきて盛り返しています。

9号(現行7号)買換えの買換え資産については、平成24年度税制改正で買換え資産が土地の場合、面積300㎡以上の特定施設の敷地等という要件が付されたされました。

また、平成27年度税制改正では、改正地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域への買換えについて、課税の繰延べ割合を75%(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域への買換えの場合には、0%)に引き下げることとされ、この改正地域再生法は平成27年8月10日に施行されました。平成27年度以降の適用件数への影響が懸念されていましたが、ご覧のような結果になっています。

[ 遠藤 純一 ]

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