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固定資産税、土地の地目認定が間違っていたら

2018.02.13

平成30年度は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えが行われる年です。

土地や建物などの固定資産の評価替えが行われ、4月に入ると市町村等では新たな評価額が付けられた帳簿を納税者の縦覧に供することになります。
この縦覧制度を活用して、評価額をチェックしておきましょう。高すぎる評価額が是正されれば、土地・建物等の状況に大きな変化がない限り、将来にわたり固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等といいます)の節税ができる可能性があります。また売却するにあたり、買主側の不動産取得税や登録免許税負担を減らすことができ、取引に障害をもたらすリスクは少なくできるでしょう。

高すぎる評価額を是正するには、「審査申出」を市町村等の固定資産評価審査委員会に対し行うことが必要です。

ところで、固定資産税の取扱いで、土地の地目が誤っていた場合は、賦課決定の取消しを求めて審査請求ですべきでしょうか?それとも、土地の地目の事実認定は固定資産税の土地評価の範疇に入るものとして、「審査の
申出」をすべきでしょうか?答えは、「審査の申出」となります。

都内で農業を営む人が、20年以上も前から耕作してきた300㎡弱の土地の地目について、登記上「畑」となっているのに、固定資産税等では現況地目として「雑種地」と認定し3,000万円を超える評価額で課税するのは間違いだとして、固定資産税等の賦課決定の取消しを求めて審査請求したケースがありました。

審査した東京都は、土地の地目の誤りを正す不服審査は、固定資産税の土地評価に対する「審査申出」で行うべきで、賦課についての不服の理由とすることはできないとの裁決を下しています(平成29年12月6日)。

この理由として東京都は、固定資産の評価額を算定するための固定資産評価基準によると、「土地の評価は、土地の地目の別に、評価基準に定める方法によって行うもの」とされていることから、地目の認定は土地の価格決定を行うための不可欠の判断要素であることを挙げています。

[ 遠藤 純一 ]

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