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社団等への財産寄付で非課税 27事務年度で承認件数が348件に

2018.02.05

租税特別措置法40条の「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の特例を受けようと国税庁長官に非課税の要件を満たすものとして、承認申請が行われた平成27事務年度の申請・承認件数が明らかになりました。

平成27事務年度の承認件数は348件で、平成21事務年度以降最高の水準となりました。

「国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税」の制度とは、公益社団法人や公益財団法人、特定一般法人、その他の公益を目的とする事業を行う法人に対して行われる財産の贈与又は遺贈(以下贈与等という)の場合には、所定の要件を満たし国税庁長官の承認を得れば、贈与等がなかったとされ、結果的に譲渡所得税などがかからずに財産を移転できる特例です。

この国税庁長官の承認を得るために財産を公益法人等に贈与等した人が、平成25事務年度以、申請された件数、承認された件数は次の通りです。

申請件数 承認件数(前事務年度から繰越された未処理分を含む)

平成27事務年度 273件 348件
平成26事務年度 301件 206件(非承認1件)
平成25事務年度 251件 267件
平成24事務年度 200件 200件
平成23事務年度 341件 341件
平成22事務年度 331件 330件
平成21事務年度 312件 311件

[ 遠藤 純一 ]

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