Topics
TACTトピックス

平成30年度税制改正大綱 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置が創設

2018.01.22

土地の相続登記を促進するため、登録免許税の特例が平成30年度税制改正大綱で創設されることが明らかになりました。

これは法務省が要望していたものです。その趣旨は次の通りです。
「いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については、その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため、相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。」

創設されるのは次の制度です。要望より絞られたものとなっています。

1、相続により士地の所有権を取得した者が当該士地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成 30年4月1日から平成 33年31月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

2、個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の士地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が 10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)については「経済財政運営と改革の基本方針 2017」において社会資本整備等の一環として 「所有者を特定することが困難な土地に関して、地域の実情に応じた適切な利用や管理が図られるよう、共有地の管理に係る同意要件の明確化や、公的機関の関与により地域ニーズに対応した幅 広い公共的目的のための利用を可能とする新たな仕組みの構築、長期間相続登記が未了の土地の解消を図るための方策等について、関係省庁が一体となって検討を行い、必要となる法案の次期通常国会への提出を目指す。」とされていたことを受けて今後策定される法案です。

不動産の活用等に新たな転機が訪れることになるかどうか、注目されます。

[ 遠藤 純一 ]

当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。