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平成30年度税制改正大綱・固定資産税・都市計画税の負担調整

2018.01.15

今年は3年に一度訪れる「固定資産税・都市計画税の対象となる土地・家屋の評価替えの年」です。これに伴い、土地の税額の負担調整等について検討された結果、平成30年度からの3年間、現行の負担調整措置等が維持されることになりました。

具体的には次の通りです。

  1. 宅地等及び農地の負担調整措置については、平成 30年度から平成 32年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増士地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
  2. 据置年度(評価替えの翌年、翌々年)において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。
  3. その他所要の措置を講ずる。

都市計画税についても、負担調整措置等が行われます。

なお、生産緑地法に改正により、生産緑地の指定告示から30年が経過したものについて固定資産税等の扱いが次のようにされることが明らかになりました。

  1. 生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定がされたもの(指定の期限の延長がされなかったものを除く。)に係る固定資産税及び都市計画税について、現行制度と同様の措置を講ずる。
  2. 生産緑地地区の区域内の農地のうち特定生産緑地の指定又は指定の期限の延長がされなかったものに係る固定資産税及び都市計画税について、宅地並み評価とした上で、生産緑地地区の区域内の農地に該当しないこととなった市街化区域農地と同様の激変緩和措置を講ずる。

[ 遠藤 純一 ]

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