速報!平成31年度税制改正案 ~税制改正大綱に盛り込まれた相続税・贈与税・個人所得課税等の主な項目は次のとおり~
【相続税・贈与税】《「平成31年度税制改正大綱」P41~45、P47~48、P57~58》改正案 |
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1.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等(1)個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設①認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続又は遺贈(以下「相続等」)により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予される。 (2)個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設①認定受贈者(18 歳(平成 34年3月31日までの贈与については、20 歳)以上である者に限る。以下同じ。)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予される。 2.特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。)が除外される。 3.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(一般措置・特例措置共通)一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合も、その該当した日から6ヶ月以内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとされる。 4.民法の改正に伴う措置(1)配偶者居住権の評価額(①)=建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 |
【個人所得課税(所得税等)】《「平成31年度税制改正大綱」P18~19、P21、P26~27、P40》改正案 |
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1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例(東日本大震災の被災者等に係る制度は別途)の創設個人が、住宅の取得等(適用される消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等に限る。)をして平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合、適用年の11年目から13年目までの各年の住宅借入金等特別税額控除額について、次の(1)又は(2)のいずれか少ない金額を控除できる特例が創設される。 (1)住宅借入金等の年末残高(4,000万円*を限度)×1% (注1)「住宅の取得等」とは、居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等をいう。 2.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の見直し老人ホーム等に入所をしたことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、次に掲げる要件その他-定の要件を満たす場合に限り、相続の開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用し、他の整備を行った上、その適用期限が4年延長される。 (1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと 3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)の拡充非課税口座を開設している居住者等が一時的な出国により居住者等に該当しないこととなる場合において、その居住者等がその出国の日の前日までにその非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所長に、継続適用届出書の提出をしたときは、その出国の時から、その者がその金融商品取引業者等の営業所長に、①帰国届出書の提出をする日と、②その継続適用届出書の提出をした日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの間は、その者が居住者等に該当する者とみなされて、本措置が引き続き適用される。 4.都道府県・市区町村(以下「都道府県等」)に寄附をした場合の個人住民税の寄付金税額控除の見直し総務大臣は、①寄附金の募集を適正に実施すること、②返礼品は地場産品とし、その返礼割合を3割以下とすること等の要件を満たす都道府県等を、都道府県等の申し出に基づき、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。 |
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