小規模宅地等の特例の「家なき子」とやむを得ない事情
相続税を合法的に節税できる制度で定番となっているのが小規模宅地等の特例です。
これは、亡くなった親など被相続人の住まいの敷地の面積330平米を上限として、相続税の計算に算入される課税価格を80%減額する制度です。前提となるのは、原則として相続開始直前に亡くなった親など被相続人や生計を一にする親族が住んでいた住宅の被相続人保有の敷地であることです。
被相続人が住んでいた敷地を取得した場合に限ると、この特例を適用できる人は、次の3タイプの人です(租税特別措置法69の第3項)。
ア、被相続人の配偶者
イ、相続直前に同居していた相続人
ウ、俗に「家なき子」と呼ばれる「相続開始前3年以内に自分やその配偶者が所有する住宅に住んでいない別居の相続人で一定の要件を満たす人」
この3タイプの人が取得した宅地を「特定居住用宅地等」といいます。
このうち、被相続人の住宅敷地を取得した相続人(相続人本人)が「家なき子」に該当するかどうかは、次の要件を全部満たすかどうかにかかっています。
①被相続人に配偶者がいないこと
②相続開始の直前において被相続人の住まいの家屋に住んでいた相続人がいないこと
③相続開始前3年以内に、相続人本人やその配偶者、三親等内の親族、特別の関係がある一定の法人が所有する国内にある家屋に居住したことがないこと
④相続人本人が、自身の住まいをこれまで所有していたことがないこと
⑤相続人本人が、日本国籍がないなど所定の制限納税義務者でないこと
⑥相続人本人が継いだ被相続人の住宅敷地を相続税申告期限まで保有していること
もともとこの特例は、被相続人保有の宅地等を相続や遺贈で取得した相続人が、承継等した事業や生活を維持するために設けられたものです。
ところが、制度の趣旨を逸脱した節税に利用されるケースが目立ち、上記のような厳しい要件を課して抑制することになったのです(平成30年度税制改正)。
また、この特例は税制上の措置であるため、制度の趣旨から納税者独自の考えで、拡大解釈して適用をすることも叶いません。
実際、配偶者も家に同居していた相続人(被相続人の長女)は、「配偶者が家屋を取得することになったのは、子の教育上のやむを得ない事情」とし、自身は「一人っ子で建物を守っていく義務と責任を負っている」から特例が「家」の存続に配慮して制定されているという趣旨を十分に鑑みた上で判断すべき」と主張して、この特例の適用を求めたケースがありました(国税不服審判所令和 8年4月14日)。
しかし、国税不服審判所は「相続開始前3年以内に被相続人の親族の配偶者が所有する家屋に居住したことがないことを要件とする旨規定しており、その文理から意味内容は明確である。(中略)文理を離れて請求人が主張するような解釈をすることはできない」として、この相続人の主張を退けています。
当サイトに掲載の文章等の無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士法人タクトコンサルティングに帰属します。
無断使用、無断転載が発覚した場合は法的措置をとらせていただきます。
- 前の記事
- TACTトピックスの一覧
- 次の記事
