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相続税の無申告理由のお尋ね文書の発送状況 直近は7千件超、令和元事務年度以降で最高に

2026.05.25

相続税の申告書が出されなかった場合に、国税局・税務署等当局から「無申告理由のお尋ね」文書が送られてくることがあります。
これは行政指導の一環として行われています。
国税局・税務署では、無申告事案について、申告納税制度の根幹を揺るがすものと認識し、重点事案として積極的に取り組むことにしているからです。
相続税における令和元事務年度以降の「無申告理由のお尋ね」文書の発送・回答等の実施状況は次のとおりです(国税庁・申告審理時の行政指導(無申告理由のお尋ね・書類提出依頼)に係る報告書)。

事務年度 発送対象 発送 回答 自主期限後申告 未回答 未回答率
1 14,204 4,062 1,884 346 1,832 45.10
※1 2,184 1,452 772 180 500 34.43
2 19,099 8,244 3,292 1,145 3,807 46.17
※1 3,276 2,523 1,236 301 986 39.08
3 11,418 4,039 1,776 275 2,276 56.35
※1 3,730 3,158 1,574 237 1,270 40.21
4 10,556 4,639 1,868 244 2,330 50.22
※1 2,602 2,461 1,305 211 918 37.30
5 16,928 5,917 2,490 257 3,170 53.57
※1 3,706 3,009 1,777 160 1,072 35.62
6 20,699 7,168 2,888 328 3,952 55.13
※1 4,309 3,379 1,924 212 1,243 36.78

※1は(うち課税見込み) ※2未回答率は筆者による計算

直近の令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)は、選択された発送対象事案は2万699件、発送件数は7,168件に上りました。
これは、令和に入ってから最高の件数となります。

このうち、選択された発送対象事案であり課税見込みだった件数は4,309件と、こちらも令和に入ってから最高の数字となっています。

なお、当初無申告でも災害などやむを得ない事情で申告期限の延長が認められており、延長期間内に申告をすることで「期限内申告」となる場合もあります。

詳しくは、専門家にご相談ください。

[ 遠藤 純一 ]

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