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小規模宅地等の特例 「貸付事業用宅地等」での適用件数は過去5年で最大
2025.06.09
「相続税の小規模宅地の評価減の特例」の最新の適用状況(令和5年分)から、貸付事業用宅地等を対象として適用された件数が令和元年以降、最大を記録していたことが分かりました。
小規模宅地等の評価減の特例とは、被相続人等の商売の敷地(特定事業用宅地等)や自宅の敷地(特定居住用宅地等)、貸家の敷地(貸付事業用宅地等)を親族が相続した場合に、一定要件のもと、その土地の課税価額の一定割合が減額される税制上の特典です。
「貸付事業用宅地等」として特例の適用がある場合には、課税価格が200㎡までについて50%減額されます。
情報公開により取得した資料によると、令和5年分の適用件数は、3万4,119件(税額が発生したもの及び税額が発生しなかったものを含む)となり、令和元年以降で最高となりました。
また、適用者の相続人の人数は5万2,961人でこれも最高でした。
令和元年以降の適用件数等の推移は次の表の通りです。
適用件数/年分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
特定事業用 | 3,758 | 3,565 | 3,855 | 4,100 | 3,813 |
特定同族会社事業用 | 3,279 | 3,385 | 3,507 | 3,787 | 3,700 |
貸付事業用 | 26,708 | 27,867 | 30,518 | 33,428 | 34,119 |
特定居住用 | 76,366 | 77,820 | 84,331 | 92,839 | 93,841 |
上記合計① | 110,111 | 112,637 | 122,211 | 134,154 | 135,473 |
被相続人数② | 92,014 | 94,295 | 102,668 | 112,999 | 114,777 |
①-② | 18,097 | 18,342 | 19,543 | 21,155 | 20,696 |
なお、適用件数が被相続人数を上回る(上表①-②)のは例えば特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等など2以上の小規模宅地を選択したケースと見られます。
令和にあっては年間、2万件前後の相続において、2以上の小規模宅地を選択しているといえる状況です。
この場合、貸付事業用宅地等を一部選択すると、限度面積の調整計算が必要になります。詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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