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土地の相続登記に係る登録免許税の免税制度の適用が前年度比18%増 23年度、100万円以下の登記では5万件上乗せの34万件に

2024.10.07

土地の相続登記の免税制度の適用件数が、急増していることがわかりました。
これは9月30日公表の法務省の登録免許税の統計から明らかになったものです。

土地の相続登記の免税制度は、次の2つのケースで免税されるものです(措置法84条の2の3)。
1,土地を相続したのに相続登記をしないまま亡くなった場合の相続登記(第1項)
2,土地の課税標準が100万円以下である場合の相続登記(第2項)

法務省の前記統計によると直近の23年度までの6年間の適用件数の推移は次のとおりです。

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023
第1項(件数) 6,915 9,612 10,489 10,523 13,513 16,034
第2項(件数) 40,465 125,017 123,614 135,451 289,140 341,421

ご覧のとおり、直近の23年度の適用件数は、第1項、第2項とも前年度比18%増を記録しました。

同免税制度は22年度に改正され、特に2項は土地の課税標準が10万円以下だったものが100万円以下へ、また適用できる範囲を全国の土地へと免税枠が拡大されました。

今年4月には、相続登記の義務化がスタート、同制度は2025年3月31日までの時限措置ですがまだまだ、同制度の適用は増えそうです。

[ 遠藤 純一 ]

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