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耐震改修・特定改修の税額控除制度に上乗せ措置が創設

2022.01.31

令和4年度税制改正大綱では所得税の住宅耐震改修の場合の税額控除制度、省エネ改修などの特定改修の場合の税額控除の両制度の適用期間が2年間延長されることが示されています。

対象となる工事費用の限度額と控除率は次の通りです。

対象工事限度額 控除率
耐震改修 250万円 10%
バリアフリー改修 250万円 10%
省エネ改修 250万円 10%
多世代同居改修 250万円 10%
長期優良住宅化改修(耐震+省エネ+耐久性) 500万円 10%
長期優良住宅化改修(耐震か省エネ+耐久性) 250万円 10%

省エネと長期優良住宅化では、太陽光発電設備を設置する場合は100万円が加算されます。

今回の改正の目玉は、上乗せ措置が講じられることです。
具体的には、耐震改修又はバリアフリー改修以下の特定改修をして、一定の要件を充たす場合、各工事の標準的な費用を超える金額とその他の改修費用について、対象となる工事の限度額までの金額につき、さらに5%の税額控除を加えるものです。

ただし、対象工事限度額と、それを超える金額の合計額等が1000万円を超える場合には、1000万円までを限度とする仕組みです。

これを受けて、住宅ローンを借りて所定の増改築をした場合、5年間の税額控除を認める特定増改築の住宅ローン控除制度は新規適用がなくなる見通しです。

[ 遠藤 純一 ]

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