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農地の相続税の納税猶予 農業相続人が1,500人の大台割る

2020.06.15

国税庁の直近のデータである平成30事務年度の資産税の資料によると、「農地の相続税の納税猶予及び免除等の特例(租税特別措置法70条の6)」による新規の適用件数が過去20年で最低水準の1,327件を記録しました。

平成30事務年度(平成30年7月1日から令和元年6月30日まで。なお各事務年度とは7月1日から翌年6月30日までの1年間。)において農地の相続税の納税猶予制度を利用し、新たに農地を相続した相続人も1,500人の大台を下回る1,429人となり、これも過去20年で最低の水準となりました。

一方、納税猶予額の免除となった件数は4,625件、納税猶予の全部打切りが372件となっているなど、納税猶予を終えた件数も年々減少傾向にあるものの、新たに塗税猶予を受けて農業相続人が農地を継ぐ新規件数を上回っているため、事務年度末に納税猶予が継続し、管理されている件数は5万4386件となりました。

「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」は、相続人が相続した農地で農業を続けること等を条件に農地にかかる相続税の納税が猶予される制度です。猶予される税額は農地の価額のうち、恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格とされる農業投資価格を超える部分の価額に対応する相続税額です。農地を売却したりなどすると、納税猶予が打ち切られ、猶予された相続税の全部又は一部と利子税の納付が求められます。

[ 遠藤 純一 ]

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