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取得費加算の特例 相続株式の譲渡でも適用件数増加続く

2020.06.01

平成30年事務年度に相続した上場株式や非上場株式などの売却で、取得費加算の特例が利用された件数は前年度に続き増加し3千件の大台を維持したことがわかりました(国税庁の資料の情報公開による)。平成26事務年度以後の適用件数は次の通りです。

平成26事務年度 2,029件
平成27事務年度 2,719件
平成28事務年度 2,824件
平成29事務年度 3,621件
平成30事務年度 3,894件

平成30事務年度はご覧の通り前事務年度に比べ約7.5%の増加でした。国税局別では、東京1,706件(前事務年度比約5.8%増加)、大阪739件(同14.0%増加)、名古屋517件(同10.2%増加)、関東信越425件(同7.6%増加)となっています。

取得費加算の特例とは、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)のことで、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を売却すれば、支払っていた相続税の一部を売却した相続財産の取得費に加算して結果的に譲渡益を減らすことができる制度です。

[ 遠藤 純一 ]

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