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最近の固定資産の交換の特例の適用状況
2018.03.26
所得税の固定資産の交換の特例(所得税法58条)は、国内に住む個人が、1年以上有していた所定の固定資産をそれぞれ他の者が1年以上有していた同種の固定資産と交換し、その交換により取得した資産をその交換により譲渡した資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、所得税法第33条(譲渡所得)の規定の適用については、この資産の譲渡はなかったものとみなすという特例です。
もっとも、交換のために取得した資産でないことが特例適用の前提です。また20%以上の交換差金の授受があると交換の特例が適用されないことになります。
平成27事務年度までの固定資産の交換の特例の適用状況は次の通りです。
平成15事務年度には9,000件規模あったものが、平成27事務年度には4,000件を下回る件数に減少しています。
事務年度 | 26 |
---|---|
15 | 9,065 |
16 | 9,197 |
17 | 8,398 |
18 | 7,703 |
19 | 6,390 |
20 | 5,699 |
21 | 5,196 |
22 | 4,695 |
23 | 4,001 |
24 | 4,040 |
25 | 4,175 |
26 | 4,119 |
27 | 3,852 |
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