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個人が非上場株式を一般社団法人に譲渡した場合の所得税法59条の時価②

収録日:2024年12月5日
講 師:情報企画部長・税理士 山崎 信義

個人が支配株主として保有する非上場株式の一部を一般社団法人に譲渡する際の譲渡価額を、配当還元方式に基づいて算出した価額として、そのまま譲渡所得の金額を計算して申告したところ、税務署がその譲渡が所得税法59条1項2号の「著しく低い価額の対価」の額による譲渡に当たるとして、譲渡価額を同項の「その時における価額」(「時価」)に引き直して譲渡所得の金額を更正した事案に係る国税不服審判所の裁決について解説・検討をします。

今回はその後編として、法令解釈と事実認定に係る審判所の判断について解説をします。

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