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配偶者居住権をめぐる税務のポイント ③配偶者居住権の消滅と譲渡所得税

収録日:2021年6月3日
講 師:山崎 信義

第4回配信のテーマは、「配偶者居住権をめぐる税務のポイント③配偶者居住権の消滅等に係る配偶者の譲渡所得の金額の計算」です。

「配偶者居住権」は、平成30年7月に成立・公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により創設され、令和2年4月1日以後に開始した相続から適用されています。
この配偶者居住権の創設に伴い相続税・贈与税・所得税(譲渡所得)の新税制が創設されており、税理士が相続税や譲渡所得の申告業務を行う場合は、その税制の理解が不可欠となります。
今回の動画では、配偶者居住権の消滅等に係る配偶者の譲渡所得の取扱いについて解説しています。

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