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No.844

民法改正~遺産分割前における相続預貯金債権の払戻し制度~

2020.08.17 その他

1.はじめに

平成30年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」のうち、新民法第909条の2に規定する遺産分割前における相続預貯金債権の払戻し制度(以下、「民法の預貯金払戻し制度」)を中心に解説します。

2.預貯金払戻し制度の創設以前の問題点

預貯金払戻し制度の創設以前は預貯金債権も一般債権同様に、法律上当然に分割され、相続人が法定相続分に応じて承継されるとされてきましたが、平成28年12月19日の最高裁大法廷決定に基づき、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払戻しができないこととなりました。このため、被相続人が有していた預貯金を生活費等の資金需要のため遺産分割前に払戻す必要がある場合であっても、被相続人の共同相続人全員からの同意を得ることができない場合には預貯金の払戻しができないという問題が生じていました。

3.「民法の預貯金払戻し制度」の概要

上記2の問題点を踏まえて、相続財産の遺産分割前であっても、各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払い等のために資金が必要となった場合に対応できるよう、下記4の払戻し限度額(までについては、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における払戻しが受けられるようになりました(民法909条の2)。

4.預貯金払戻し限度額

(1)限度額

各相続人は、遺産に属する預貯金のうち、相続開始時の預貯金債権額(金融機関の口座ごとに判断します。)の3分の1に払戻しを行う共同相続人の法定相続分を乗じた額(上限150万円)について、家庭裁判所の判断を経ず払戻しを受けることができます。
ただし、民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)で、一つの金融機関から払戻しが受けられる上限額は150万円と定めています。

(2)計算例

相続人が長男及び次男の2名(法定相続分各2分の1)で、相続開始時の預金額がA銀行の普通預金1,200万円、定期預金300万円、B銀行の普通預金600万円の場合において、次男が預貯金の払戻しをおこなうときの預貯金払戻し限度額は以下の様に計算します。

イ:A銀行普通預金1,200万円×1/3×1/2=200万円
ロ:A銀行定期預金 300万円×1/3×1/2=50万円
ハ:B銀行普通預金 600万円×1/3×1/2=100万円

上記より、A銀行は上限額の150万円(イ+ロ=250万円>150万円)でB銀行は100万円(ハ=100万円≦150万円)となり、次男は単独で合計250万円の預貯金払戻しを行うことが可能です(参考:堂薗幹一郎・神吉康二「概説 改正相続法」(きんざい)55頁)。

5.払戻しを受けた預貯金の取扱い

民法の預貯金払戻し制度により払戻された預貯金は、その後に遺産分割協議がまとまった際の相続人間の公平性を図るために、払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとして取扱われることになります(民法909条の2後段)。なお、預貯金払戻しを受けた相続人の預貯金払戻し相当額が相続人の実際の相続分を超過している場合には、当該超過部分を清算すべき義務を負うことになります。

6.必要書類

民法の預貯金払戻し制度を利用するにあたっては、本人確認書類に加えて、被相続人・相続人の戸籍謄本等が必要となります。
ただし、法律上規定を設けていないため、取引金融機関により必要書類が異なる可能性がありますので、当該預貯金の払戻制度を利用する際には利用する取引金融機関に事前確認することが望ましいです。

7.施行日

民法の預貯金払戻し制度は、令和元年7月1日以後に開始した相続より適用されています。
なお、経過規定として上記施行日前に開始した相続であっても、施行日以後に預貯金債権の払戻しが行使されるときにも、預貯金払戻し制度が適用されます(平成30年法律第72号附則5条1項)。

8.家事事件手続法の預貯金払戻し制度

預貯金払戻し制度については、上記の民法の規定によるもののほか、各相続人が家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、家庭裁判所が上記の払戻しを認めるのは、各相続人に生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます(家事事件手続法第200条第3項)。

[ 髙橋 大貴 ]

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