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2017.05.1521年度改正で創設の1,000万円控除 27年分の適用が911件に
リーマンショック等からの脱却を図るために平成20年に取りまとめられた「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」を受けて、平成21年度税制改正で創設された「取得する土地等の将来譲渡益に係る1,000万円特別控
除」の適用件数が911件だったことが明らかになりました。
これは、情報公開制度により国税庁から入手した平成27事務年度の資産税事務処理状況表からわかったものです。
この制度は、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進する観点から、平成21、22年の2年間に土地を取得し、取得した上記土地等の所有期間が譲渡の年の1月1日で5年を超えた年にその土地を譲渡した場合、土地等の譲渡所得金額を限度として最大1,000万円の控除を受けることができるものとして創設されたものです(詳しくはタクトニュース681号をご参照ください)。
平成22年に取得していた土地等については、平成28年以降の譲渡からの適用となるため、今後もしばらくは適用件数が増加するものとみられます。
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