お電話でのお問い合わせ(平⽇)9:00〜17:00

03-5208-5488

電話でお問い合わせ フォームでお問い合わせ

その相続税申告、
誰にお願いしますか?
どんな相続税申告も
責任をもって対応します

タクトコンサルティングは「相続専⾨の税理⼠法⼈」です。
昭和50年の創業以来、⼀貫して相続コンサルティングに
取り組んできており、相続税申告の経験も豊富です。

INHERITANCE TAX RETURN SPECIALIST
Reasons

タクトが相続税申告の税理⼠として選ばれる理由

税理士法人の税理士割合
01

全ての相続税申告案件を
税理⼠が担当するので安⼼!

他の会計事務所では申告作業について、税理士ではない職員が行い、税理⼠は最後のチェックのみ対応することがあります。
税理士法人タクトコンサルティングの職員は全て税理士であり、相続税の申告作業についても税理⼠のみが責任を持って対応します。

タクトの相続税申告実務年数
02

相続のプロが集まる
相続税申告の専⾨医!

全国600以上の会計事務所や税理⼠と提携しており、難しい相続税申告についての相談を、多数ご依頼いただいています。
他の会計事務所と異なり、税理士資格および一定の実務経験を有する者のみ採用しているため、どの税理士も相続関係の知識・経験が豊富です。
実際、相続に係る実務経験が10年を超える税理士は一般の会計事務所にはほとんどいませんが、タクトでは所属税理士37名のうち、27名が実務経験10年超の税理士となっています。

タクトと会計事務所Aの比較
03

どんな財産規模にも対応可能
豊富な経験と実績!

タクトでは、基本的に法人税申告業務は行っておらず、相続税申告や相続対策を日常業務としております。
数千億円の相続税申告の実績もあるなど、長年の実務経験から税務調査のポイントを押さえており、税務調査を受けにくい申告を⾏うことができます。
ただし、税務調査をうけないことだけを目的として過大な税金を払うような申告はいたしませんのでご安心ください。

INHERITANCE
INHERITANCE TAX RETURN SPECIALIST
Media

メディア掲載事例

家庭画報

家庭画報

家庭画報で、相続の主役は「⼥性」であるというテーマのストーリーを連載をしていました。

SUUMO

SUUMO

SUUMO⽉刊ハウジングで「知っておきたい家づくりの税⾦」の監修をしています。

出版物のご案内

  • "守りから攻め"の相続対策Q&A
  • Q&A遺贈寄附の法務・税務と財産別相続対策
  • 新相続法と信託で解決する相続法務・税務Q&A
  • 農家のための農地の相続(2022年版)
  • 女は4つの顔で相続する
MEDIA
Price

料⾦のご案内

タクトコンサルティングでは、創業50年の実績とノウハウを活かして、お客さまの相続税申告のお手伝いをします。
初回の無料のご面談でヒアリングさせていただいた内容を元にお見積もりを作成し、
報酬総額をご確認いただいたうえで業務を開始いたします。

遺産総額
(*1)
基本報酬
1億円未満 55万円(税込60.5万円)
1億円以上 
1億5,000万円未満
70万円(税込77万円)
1億5,000万円以上 
1億8,000万円未満
80万円(税込88万円)
1億8,000万円以上 
2億円未満
90万円(税込99万円)
2億円以上 別途見積もり(*2)

基本報酬前提条件

相続⼈1⼈、⼟地なし

加算要因

  • 相続人2人以上の場合には、2人目以降、1人につき基本報酬の10%を加算
  • 土地について、1利用区分ごとに5万円加算
  • 預金口座の精査を希望される場合、口座数、期間により加算

以下の場合は、個別見積りとなります。

  • 非上場株式を保有されている場合
  • 申告期限まで短期(3か月以内)の場合、基本報酬の20~50%を加算
  • 相続人が国外に居住している場合、国外財産がある場合

上記報酬は、相続税申告書の作成・提出についての報酬であり、下記の内容は含まれておりません。
必要な場合は、別途お見積りをさせていただきます。

  • 遺産整理業務(不動産や預貯金の名義変更手続き等)
  • 必要書類の収集(ただし、不動産に係る謄本、公図等は弊社にて取得、別途料金はいただきません。)
  • 準確定申告書の作成・提出(必要な場合)
  • 税務調査対応
  • 交通費については別途実額をご負担いただきます。

相続人の方とのお打ち合わせは、弊社への来所もしくはウエブ(平日10時から19時まで、土曜日10時から17時まで)
ご訪問が必要な場合は、別途、交通費実費、日当をご負担いただきます。

(*1)最終的な報酬は、上記基本報酬に、下記の加算要因等を考慮し、お見積りいたします。
なお、報酬算定の基礎となる遺産総額は、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
また、相続税申告書の作成過程でお見積り段階において認識していない財産が発見された場合は、報酬の見直しをご相談させていただきます。

(*2)2億円以上のお客様は、財産の種類が多様となり、一律のお見積りが難しいため、ご面談にてお話をお聞きした上でお見積りをいたします。なお、遺産総額2億円以上のお客様については経験豊富な複数の税理士がチームとして対応いたします。

PRICE INFORMATION
Case

事例紹介

相談
内容
相談者
相談者

相続人3名(配偶者あり)の場合

6⽉15⽇に⽗が亡くなりました。家族は⺟、私(⻑男)、弟(次男)の3⼈です。
⽗には弟が1⼈います。
⽗の財産は⾃宅の⼟地5,000万円(120㎡)、建物500万円、預貯⾦4,000万円の他、上場株式・⽣命保険⾦などが合わせて2,500万円で、合計1億2,000万円です。
相続税や相続税申告報酬はいくらかかるでしょうか。

解説
税理士
税理士

相続税の申告と納税の期限は相続発⽣日(お亡くなりになった⽇)の翌日から10か⽉後ですので、今回の相続税申告期限は来年の4⽉15⽇となります。
お亡くなりになった⽅(被相続⼈と⾔います)に⼦がいる場合、相続⼈は配偶者と⼦となり、兄弟は相続⼈にはなりませんので、今回の相続⼈は、配偶者であるお⺟様とお⼦様2名となります。
相続財産の評価額が1億2,000万円、相続⼈の数が3名(配偶者、⼦2名)の場合、相続税の⾦額は960万円と計算されますが、⾃宅の⼟地について「⼩規模宅地等の評価減」という特例が適⽤できると、⼟地の評価額が80%減額されたり、⽣命保険⾦については⼀定額が⾮課税となるため、これらを考慮すると、相続税額は170万円に減少します。
さらに、配偶者の⽅が相続した分については、相続税が軽減される特例があるため、配偶者であるお⺟様が仮に半分(法定相続分)の財産を相続したと仮定すると、納付する相続税の⾦額は85万円となります。
(配偶者が相続する財産が1億6,000万円以内であれば配偶者の相続税負担はないため、仮にお⺟様が全ての財産を相続すると、相続税はゼロとなります。ただし、その場合でも申告は必要となります。)
⼩規模宅地等の評価減や配偶者の税額軽減などの特例には、⼀定の要件を満たす必要があります。
また、これらの特例の適⽤が受けられるにも関わらず、適⽤を受けない前提で申告してしまうと、やり直しができない場合もあります。

相続税申告報酬は
下記のとおりです。

基本報酬 70万円(税抜き) ⼩規模宅地等の評価減や⽣命保険⾦の⾮課税枠の控除などを⾏う前の1億2,000万円が報酬算定の基準となります。
相続⼈の
⼈数による加算
14万円(税抜き) 基本報酬70万円×(相続⼈の数3⼈-1⼈)×10%
⼟地の数に
よる加算
5万円(税抜き)

合計  89万円(税抜き) / 97.9万円(税込み)

相談
内容
相談者
相談者

相続人2名(配偶者なし、債務があるケース)の場合

母に相続があり、相続人は私(長女)、弟(長男)の2人です。父は既に亡くなっています。
財産は預貯金、自宅不動産(土地、建物)、賃貸アパート(土地、建物)2物件、その他で合計1億9,000万円あり、賃貸アパートに係る銀行借入が3,000万円残っています。 相続税や相続税申告報酬はいくらかかるでしょうか。

解説
税理士
税理士

プラスの財産が1億9,000万円、マイナスの財産(債務)が3,000万円であるため、差し引き1億6,000万円が純資産の金額となり、相続税計算の基準となります。相続人が子2名の場合、相続税の金額は2,140万円と計算されます。
配偶者以外の相続人の方が「小規模宅地等の評価減」の適用を受けるためには、亡くなった方と同居していたことなど、一定の要件を満たす必要があり、適用が難しい場合が多いため、注意が必要です。
また、二次相続(両親のどちらかが最初に亡くなる相続を一次相続と言い、その後、残された配偶者が亡くなる相続を二次相続と言います)では、(配偶者がいないことから)配偶者の税額軽減の適用もないため、一次相続の場合に比べて、相続税負担が重くなるケースがあります。
なお、お父様の相続が10年以内に発生しており、その際にお母様が相続税を負担していた場合には、相次相続控除という制度により、今回のお母様の相続税が少なくなる可能性もあります。

相続税申告報酬は
下記のとおりです。

基本報酬 90万円(税抜き) 純資産ではなく、プラスの財産の1億9,000万円が基準となります。
相続⼈の
⼈数による加算
9万円(税抜き) 基本報酬90万円×(相続人の数2人-1人)×10%
⼟地の数に
よる加算
10万円(税抜き) 5万円×2

合計  109万円(税抜き) / 119.9万円(税込み)

ところで、賃貸不動産をお持ちの方などは、亡くなった年の所得税確定申告(その年の1月1日から死亡日までの確定申告で、準確定申告と言います)を相続人の方が行う必要があります。通常の所得税確定申告は翌年の3月15日までですが、準確定申告の申告期限は、死亡日から4ヶ月後であるため、注意が必要です。

相談
内容
相談者
相談者

財産2億円以上の場合

父は先祖代々の地主で、市内に多数の土地を持っていました。先日父が亡くなり、相続税申告が必要ですが、貴社の報酬表では、財産2億円以上の場合は「別途見積」とされているため、報酬金額がわからず、不安を感じています。
また、土地は多く保有していますが、納税資金が足りるのか不安があります。そのあたりのアドバイスももらえますか。

解説
税理士
税理士

財産金額が大きい方は、財産の種類が多岐にわたり、個別性も強く、一律のお見積りが難しい場合が多くあります。そのため、当事務所では財産2億円以上のお客様については、財産状況を詳しくお聞きした上で、報酬のお見積りをご提示させていただいております。お見積りに料金はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
相続税の納税についてももちろんアドバイスさせていただきます。相続税の納税は相続発生から10ヶ月後に金銭での一括納付が原則です。相続する預貯金の金額だけでは不足する場合には、何らかの対応が必要となりますので、早めにご相談ください。必要に応じて、銀行からの借入や不動産売却の手続きも含めてサポートいたします。
また、財産額が大きくなるにつれて、税務調査が入る可能性は高まりますが、当事務所では長年の実務経験から税務調査のポイントを押さえています。財産2億円以上の場合には、当事務所の経験豊富な税理士が複数名にて対応いたしますので、税務調査を受けることになった場合でも、安心して税務調査対応をお任せください。

Q&A

相続申告Q&A

Q

私の周りには、税理士など相談できる専門家が全くいません。相続税の申告はもちろんですが、基本的な質問から名義変更なども含めて一切の手続きをお任せしたいのですが可能でしょうか?

ほとんどの方が初めての経験になります。当初のご面談時に基本的な流れを説明させていただくとともに、ご質問にお答えし、名義変更手続きまでサポートさせていただきますのでご安心ください。

Q

相続人はサラリーマンで手続きに割ける時間的余裕がありません。

普段のお仕事の関係で平日の昼間に動けない方は多くいらっしゃいます。できるだけ効率的に手続きが済むように対応させていただきますのでご安心ください。

Q

父が亡くなりました。相続人は、母と子二人です。財産の総額が1億6千万円以内なので、全て母が相続すれば相続税はかからないと聞きましたが、相続税の申告をする必要はありますか?

配偶者が相続する財産が1億6千万円以内であれば、「配偶者に対する相続税額の軽減」を適用することにより、配偶者の相続税の負担はありません。ただし、この制度を適用するには申告することが必要です。
なお、申告期限までに遺産分割が確定していない財産は含まれない等注意が必要です。

その他のQ&Aはこちら
Q

通帳などの管理も全て亡くなった父がやっていたので、母も子どもたちも、父の財産など全くわかりません。

意外に夫婦や親子でも分からないことが多いものです。まずは分かる範囲のものから教えていただければ結構です。財産目録を作成する過程で分かってくることや、これまでの経験からある程度想定できる場合もあります。財産の洗い出しのところからお手伝いさせていただきます。

Q

父は現金取引ばかりで、ほとんど記録が残っておりません。相続にあたり、どのように対応すれば良いのかわかりません。

現金取引の多い方は一般的に税務調査の対象になりやすいとされています。万一、税務調査の対象になっても慌てなくて良いように申告の段階から想定して進めさせていただきます。調査経験も豊富な弊社にお任せください。

Q

自宅の他にアパートが一棟あります。アパートは処分したいのですが、いつ、どのように売却すれば良いのかわかりません。

不動産の売却の手続きも含めてサポートさせていただきます。売却するタイミングによっても所得税等に影響が出ますので、そのような点も勘案して対応をさせていただきます。

Q

父の自筆の遺言書が見つかりましたが、どのように対応したら良いのかわかりません。

自筆証書遺言の場合には、裁判所の手続きも必要になります。遺留分の争いに発展する可能性もありますので、慎重な取扱いが必要です。数々の分割手続きも対応させていただいております経験豊富な弊社にお任せください。万一の場合には弁護士などを手配させていただくことも可能です。

Q

父の財産が不動産ばかりで、現預金がほとんどなく、相続税が納税できるか心配です。

相続税は現金での納税が原則であり、納期限も相続発生から10か月になりますので、現金化のためには早めに動く必要があります。時間にゆとりがあるほど、対応策も増えますので、お早めにご相談ください。

Q

遺産の分け方について兄弟間で揉めているのですが、相続にあたり、問題はありますか?

相続人間で遺産の分割で揉めているケースでは、相続税の申告に際しても問題となる可能性が高いです。納める税額でも不利になる可能性が高いですし、そもそも納税が困難になる可能性もあります。このようなケースは特に経験値がものを言いますので、経験豊富な税理士が多く在籍している弊社にお任せください。

Q

父の相続が発生しましたが、母もそれなりの財産を持っているので、母の相続も考えて、分け方を考えたいです。どのようにすればよいでしょうか?

将来の相続税を見据えた遺産分割のアドバイスも行えます。お父様の一次相続、将来のお母様の二次相続の相続税合計が安くなるようにトータルで考える必要がありますので、そこも加味したうえで税務上、有利な分割方針のアドバイスもさせていただきます。

Q

父が亡くなりました。相続人は母と私と弟です。私は両親と同居していましたが、自宅は誰が相続すればよいでしょうか。また、主な財産は自宅だけなので、弟に対しては何を相続させればよいでしょうか。

自宅の敷地については「小規模宅地等の特例」が設けられており、一定の条件のもと評価額が20%に軽減されます。この特例を受けるためには、配偶者や同居親族が相続する必要があるので、分割の仕方が重要です。
 また、相続できる財産が限られている場合に兄弟に相続させる財産ですが、「代償分割」という方法があり、弟様にご本人が別途現金を渡す方法などがあります。

Q

母が亡くなりました。母は3年前から有料老人ホームで生活をしていて、亡くなった場所も老人ホームです。相続人は同居していた私と弟の二人です。このような場合でも自宅の土地について「小規模宅地等の特例」は適用できますか。

有料老人ホームで生活していた場合でもお母様の要介護認定度合いなどによって、「小規模宅地等の特例」を適用できる場合がありますが、慎重に判断をする必要がありますので、ご面談の際にぜひ詳しくお聞かせください。

Q

母が7ヶ月前に亡くなりました。先日、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届き、相続税申告が必要であることを認識しました。相続税申告は死亡日から10ヶ月後とのことですが、間に合いますでしょうか。

期限までに相続税の申告を行わない場合(無申告の場合)、無申告加算税などのペナルティが発生します。また、相続財産の分け方が確定していないと、様々な特例が受けられず、結果として、納税額が増えてしまう可能性もあるため、早めの対応が必要です。
当事務所では相続税申告期限まで3ヶ月を切っている場合、通常報酬に20~50%の料金を加算させていただきます。また、内容によってはお引き受けすることが難しい場合もありますが、まずは早めにご相談ください。

Flow

相続税申告までの流れ

相続が発生して一定額の遺産を相続した相続人は、10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告をする必要があります。
タクトコンサルティングでは、ご面談から相続税申告まで一貫して、経験豊富な税理士が対応させていただきます。

STEP01
当法人所属税理士とのご面談
当法人所属税理士とのご面談 報酬のお見積りは無料
STEP02
当法人とのご契約
当法人とのご契約 着手金(税理士報酬の50%)のお支払い
STEP03
必要書類の収集
必要書類(戸籍・預貯金残高証明書・不動産評価資料など)の収集
(*亡くなった方の所得税の準確定申告は別途お見積りとさせていただきます。)
STEP04
相続財産の確定・評価
相続財産の確定・評価
STEP05
ご相続人様による遺産分割協議
ご相続人様による遺産分割協議
STEP06
遺産分割協議書の作成・署名・捺印
遺産分割協議書の作成・署名・捺印
STEP07
相続税申告書の提出・相続税の納付
相続税申告書の提出・相続税の納付 税理士報酬残金のお支払い
FLOW
Contact

無料相談フォーム

無料面談のご予約はこちらからお申込みください。
土日祝日にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に担当者よりご連絡させていただきます。
お電話でのお問い合わせをご希望の方は、03-5208-5488までご連絡ください。

お問い合わせいただいている方のお名前(漢字) 必須
お問い合わせいただいている方のお名前(フリガナ) 必須
お問い合わせいただいている方の住所 必須
電話番号 必須
メールアドレス 必須
被相続人(お亡くなりになった方)との関係 必須
相続発生日(お亡くなりになった日) 必須
被相続人の住所
面談方法のご希望 必須
面談の候補日程
希望連絡方法 必須
どちらでこのHPをお知りになりましたか? 必須
その他、事前にお伝えしたいことがあればご記入ください