全株対象/要件も緩和特例・事業承継税制

- 著者
- 玉越 賢治
- 発行
- 税理士法人タクトコンサルティング
- 定価
- 無料進呈
ただし、一冊につき送料相当額(切手92円分)をご負担下さい。
5冊以上ご希望の方はお問合せください。
お申し込み方法
ご希望の方はこちらの[詳細PDF]を印刷頂き、必要事項をご記入の上ご郵送ください。
- (B)を弊社送付用として封筒に貼り
- (A)と切手(1冊につき92円)を同封ください。
従来の事業承継税制(一般措置)に加え、今年、新たな事業承継税制(特例措置)が適用期間10年の時限措置として創設されました。
特例措置は、対象株式の上限2/3を撤廃、相続税の猶予割合は80%から100%、承継者・後継者を従来の1人から複数名に拡充(後継者は3人まで)、5年平均雇用水準8割維持を事実上撤廃する等、一般措置と比較して要件が大きく緩和されました。
特例措置の適用を受けるためには、2023年(平成35年)3月31日までに特例承継計画を提出し、2027年(平成39年)12月31日までに贈与等により株式を後継者に移転する必要があります。
本書は、この事業承継税制(特例措置)を、コンパクトにまとめたものです。自社株式承継問題でお悩みの経営者・後継者が事業承継税制を理解する際の一助となれば幸いです。
本書は、弊社の玉越賢治が執筆しました。