第四十三回 税理士が財産分けを成立させる
相続では相続人の利害が対立します。兄弟間、親子間、先妻の子と後妻の子、非嫡出子の問題等々、財産分けで揉めることは当然です。たとえ遺言書が存在していても、遺留分問題は勿論のこと、財産全体がどうであるかが問題になることも、日常的な出来事です。
税理士は、財産分けに関して、提案、実行すべきだと考えます。
申告期限までに分割協議が整わなければ、(1)配偶者の法定相続分までの非課税規定は適用されません。(2)小規模宅地の評価減も適用できません。さらには、(3)延納や物納または不動産の売却等も、現実的には不可能になりかねません。
分割協議が成立しなければ、節税や税金の計算、納税ができなくなるのです。
確かに税理士は特定相続人の代理人として、財産分けの調整に入るのは好ましくはありませんが、税金の申告、納税上は何としても分割協議をまとめる努力はとことんやります。
税理士こそが財産分けの中心的存在になり得ると考えます。その理由は、(1)相続税の申告、納税、相続人全員の依頼を受けて行う。(2)財産の価額(税法上及び時価)を把握している。(3)生前からの財産の動きを知っている。(4)相続税の調査に立ち会うことによって、相続財産全体を把握できる。(5)よって、相続人に対して中立、公正な仕事ができる。相続人全員から財産の受領金額の割合で報酬を貰う。
上記の理由から相続人に対して真摯に、公平に財産分けを行うことができると考えます。
詳しくは「『継ぐ』より『分ける』相続」をご参照下さい。