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2009年03月01日

社会医療法人の税制優遇策拡充へ

政府は社会医療法人の税制優遇策として、固定資産税・都市計画税・不動産取得税を非課税とすることを予定し、さらに社会医療法人の普及を促す。

現在のところ、全国の社会医療法人数は30(傘下病院は33)施設余りにとどまっている。全体医療法人数の約45000施設に比較すると単純割合は0.06%と絶対数が少なく、更なる拡充策が望まれている。

これらの優遇措置により、病院施設の土地建物等にかかる固定費用の軽減が見込まれる。厚生労働省によれば非課税化で一病院あたり年2000万円の減税効果が生まれるものと試算されており、税制優遇を拡充し一般医療法人が社会医療法人に移行する努力を促すことにより、5年後の法人数は現在の約6倍にあたる200施設を見込んでいる。
拠点数を増やそうとする背景には、医師不足が深刻な地域の産科施設・小児施設を確保する狙いもある。


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