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2007年10月12日

平成20年3月末までの定款変更と留意点

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律が平成19年4月1日より施行され、施行日前に設立された医療法人については、規定により施行日から1年以内(平成20年3月31日まで)に定款等の変更の手続きが必要となります(改正法附則第9条第1項)。この定款変更については行政の許可が必要となるため、事前に申請書類を確認のうえ手続きを進める必要があります。ただし、改正医療法施行日以前に設立もしくは設立認可申請をした医療法人で、定款等に解散時の残余財産処分を出資持分に応じて払い戻すこととしている(経過措置型)医療法人は今回の変更については、残余財産の処分にかかる条文の変更は「当分の間」しなくてもよいということになっていますから注意が必要です(同附則第10条第2項)。


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