来年4月に導入される社会医療法人制度について法人税を優遇する措置が固まった。社会医療法人は都道府県の認可で設置される公益性の高い地域中核病院として位置づけられる。社会医療法人についての税制についてはその動向が注目されていた。今回発表された内容は法人税率を22%以下の軽減税率を適用(通常の医療法人税率は30%)、また物品販売事業での収益を地域医療財源にまわせるようにし、会計監査を条件に公募債の発行で資金調達をできるようにする。(日経新聞2007.08.10)