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2006年11月09日

介護事業者に対する指導強化

厚生労働省は介護保険施設等指導指針、監査指針の見直しを通知した。この指導指針は市町村が介護保険法の規定に基づきサービス事業者などに対して行う保険給付に関する文書の提出、厚生労働大臣または都道府県知事がサービス事業者などに対して介護給付などの対象サービス内容や介護報酬の請求に関する指導について基本的事項を定め、介護保険施設・事業者の支援を基本に、介護給付などの対象サービスの質の確保・保険給付の適正化を図る。都道府県等は指定基準に違反した事業者に対して文書で基準の遵守を勧告し、これに従わない場合には命令を行う。さらに悪質な事業者についてはサービスの一時停止、指定・許可の取り消し処分を行う。勧告以上の処分を受けた事業者は保険給付の全部または一部を返還することになり、命令、指定の取り消し・停止処分を受けた場合には事業者は返還額の4割にあたる追徴金も支払うこととなる。


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