医療における裁判外紛争処理の検討
裁判所以外の中立的機関の仲裁による医療紛争を解決する仕組みを構築するため、「医療紛争処理のあり方検討会(仮称)」が設置される。検討会では医療紛争が訴訟に発展する前に医療者と患者の間に第三者機関が入ることによって解決をはかるADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争処理)のあり方を検討する。わが国ではすでにADR法は19年4月1日に施行されることとなっているが、医療業界においても厚生労働省、法務省、警察庁などの関係各省庁などからもヒアリングを行い、医療現場などからも広く意見を聞いて検討を深めていく方針。
