病床権譲渡・有床診療所への転換厳しく
経営状況の厳しい中小病院が病床権譲渡を行い、債務を精算し、有床診療所として転換・再出発する。こうした選択が特に過剰病床地区について今後は難しくなることが予想される。第五次医療法改正により、従来除外されていた有床診療所の一般病床は基準病床の算定対象となり、その適用が平成19年1月1日からとなる。つまり都道府県で定められた病床数をオーバーしている医療圏では新規に一般病床の有床診療所として来年1月1日以降は開設できない。病院の病床権(ベッド)のみ譲渡し、既存病院の建物をそのまま利用し診療所としてスタートするという手法は年明け以降とれないことになる。
