介護型療養病床の報酬設定
高齢者の慢性期患者が長期入院する療養病床の再編(現在の38万床を2011年までに15万床に削減)で、厚生労働省は6月28日、医師や看護師らの配置基準を緩和した介護型病床の介護報酬を新たに設定した。医療型の診療報酬改定と併せて7月から適用される。事業者に支払われる報酬は、介護の必要度合いに応じた要介護1から要介護5まで、従来型の個室の場合、6710円〜1万710円/日、相部屋が7820円〜1万1820円/日。(患者負担は1割だが、食費や居住費は別途で全額自己負担)一方、医師の配置は2人以上、看護職員は患者8人に対し1人以上、介護職員は患者4人に対し1人以上となっている。療養病床のうち介護型は2011年度末に廃止されることが決まっており、廃止までの経過的な措置。医師らの配置基準がこれより厳しい従来の介護型の介護報酬は据え置かれる。
なお医療型療養病床の診療報酬は、療養病棟入院基本料は「基本料1」(6月30日まで)と「基本料2」(7月1日から)に分かれ親設の「基本料2」は医療区分(患者の症状)とADL(日常生活の自立度)を組み合わせた5段階に改定される
