「高額療養費制度」の負担上限額がアップ(2006・4・1)
患者が健康保険などの公的医療保険を使った場合、治療費の自己負担は1ヶ月あたりで上限額が定められています。具体的には72,300円+(医療費−24万1,000円)×1%(70歳未満の一般患者の場合)とされております。つまり医療費が7万円を超えたとしても24万円までの範囲であれば一定額の負担に抑えられ、24万円を超えても相当の軽減が手当てされているというものです。
本制度に関しても医療費抑制策に伴い、上限額が10月以降は引き上げられる予定です。改正によると上記算式中の72,300円が80,100円へ24万1,000円が26万7,000円へとされており、上限額の負担が増えていくことになります。
一方では、4月からの診療報酬改定により、臓器移植などの高額な医療費にかかる疾患については一部について対象が拡大されたものもあり、逆に負担額が軽減されるものもあります。
高額療養費制度は70歳以上の高齢者にとっても同様に上限額の負担額が増えております。上限適用額(上記でいうところの72,300円)が現行の40,200円から44,400円とされています(一定の高所得者の以外の場合)。さらに同時期には療養病床に入院する場合のコスト(居住費・食費)も相当額の徴収が予定されており実質的な負担は相当額に及ぶものと見込まれます。
